○相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月23日

相広圏条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防職員の特殊勤務手当

(2) 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するための職員の特殊勤務手当

(3) 看護学校教員の特殊勤務手当

(消防職員の特殊勤務手当)

第3条 消防職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当)

第4条 東日本大震災に対処するための職員の特殊勤務手当は、職員が次に掲げる区域内で業務に従事したときに支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域(平成24年4月30日までに、本部長指示により、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を含む。次号において同じ。)

(2) 本部長指示により、避難のための計画的な立退きを行うこととされた区域又は当該本部長指示があるまでの間における当該区域と同一の区域

(3) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域

(4) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域

2 前項の手当の額は、当該業務に従事した日1日について、2,000円の範囲内で管理者が規則で定める額とする。

(看護学校教員の特殊勤務手当)

第5条 看護学校教員の特殊勤務手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 相馬看護専門学校に勤務し、教員の業務に従事する職員

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、1万2,000円の範囲内で管理者が規則で定める額とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年相広圏条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年相広圏条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年相広圏条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年相広圏条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成6年相広圏条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年相広圏条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年相広圏条例第8号)

この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則10号で平成12年10月1日から施行)

(平成16年相広圏条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年相広圏条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。ただし、第4条第1項第3号及び第4号の改正規定は、平成24年5月1日から適用する。

(平成27年相広圏条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年相広圏条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年相広圏条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年相広圏条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年相広圏条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

支給範囲

支給額

救急業務手当

救急業務に従事した職員

1回につき400円を超えない範囲で管理者が規則で定める額

災害業務手当

火災の防ぎょ、人命の救助その他の災害の防除の業務に従事した職員

1回につき200円を超えない範囲で管理者が規則で定める額

機関員手当

消防自動車、救急自動車等の運転業務に従事した職員

1回につき400円を超えない範囲で管理者が規則で定める額

通信業務手当

通信指令業務に従事した職員

1当務日の通信業務につき200円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額

緊急消防援助隊等活動手当

消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第1項の規定による相互の応援に基づく消防業務に従事した職員又は同法第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として消防業務に従事した職員

1日につき2,160円を超えない範囲内で管理者が規則で定める額

相馬地方広域市町村圏組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月23日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和48年4月1日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第5号
昭和52年3月10日 条例第2号
昭和53年3月30日 条例第7号
平成6年3月1日 条例第2号
平成10年3月6日 条例第2号
平成12年7月18日 条例第8号
平成16年3月3日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第5号
平成27年3月3日 条例第2号
令和3年2月19日 条例第2号
令和3年6月2日 条例第6号
令和5年5月29日 条例第8号
令和8年2月19日 条例第2号