○初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則
平成6年12月22日
相広圏規則第13号
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給料の決定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員の給料の決定については、別に定める場合のほか、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則の定めるところによりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在職年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 条例第4条第2項の規定による職務の級別定数は、組織別及び職名別に定める。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に限り、管理者の承認を得て臨時に下位の職務の級の定数を上位の職務の級の定数に流用することができる。
(1) 配置換え、転任等の異動に伴って職員が従前と同等以上の職務内容を有する異なる職名の職を占めることとなった場合
(2) 退職又は他の官公署への転出等を予定される職員が一時暫定の職を占めることとなった場合
(3) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務によらない結核性疾患等にかかったため通勤しないことについて承認を受けた者が一時暫定の職を占めることとなった場合
(4) 休職又は長期の休暇のため勤務しなかった者が復職し、又は再び勤務することとなった際一時暫定の職を占めることとなった場合
(5) その他前号に準ずる事由による場合
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる右側の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、左側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示すものとする。
3 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験区分に応じて適用するものとする。
第6条 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当って用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
3 前2項に規定する経験年数は、すべて月計算によって行うものとする。
4 前項の場合において、同一月において期間が重複して計算されることとなるときは、これを1月として計算するものとし、その重複する期間が在職期間とその他の期間であるとき、又は経験年数換算表に定める換算率の異なる2以上の期間であるときは、職員に最も有利となる期間により計算するものとする。
5 第2項の場合において、換算の結果、月未満の端数が生じたときは、当該端数は、総計した後切上計算によるものとする。
(級別職務分類)
第8条の2 削除
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合の1に該当し、かつ、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 第14条各号のいずれかに掲げる者から引続き新たに職員となるものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合
(2) 特殊の技術、経験を必要とする職に採用しようとする場合において適格者を得るために特に必要があると認められる場合
(号給の決定)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が次条第1項に定める初任給基準表に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとする。
3 初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用については、第6条の規定を準用する。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格(基準学歴を含む。以下同じ。)に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、第10条の規定による初任給の号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその者の号給とする。
(経験年数による初任給の調整)
第13条 職員がその職務について必要な最低限度の資格を超えて経験年数を有する場合においては、第10条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給(第3号において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年(教育職給料表の適用を受けるものにあっては10年)を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者が定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験に合格したことによって職務の級が決定された者 その者に適用される初任給基準表に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得したとき以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級について必要経験年数を超える経験年数
(1) 常勤の特別職にある職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(4) その他管理者が前各号に準ずると認める者
第15条の2 級別資格基準表に定めのない職務の級の職に新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の級の最低の号給を超えてその初任給の号給を決定しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得て行うものとする。
第3章 昇格及び降格
(昇格の基準)
第16条 職員を昇格させる場合は、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している者について行わなければならない。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定める者のほか、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 職員を級別資格基準表に定めない職務の級の職に昇格させようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得るものとする。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
第17条の2 職員を級別資格基準表に定めのない職務の級の職(管理者が定めるものに限る。)に昇格させようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得るものとする。
第18条 職員を昇格させる場合は、第16条の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
第19条 現に職員である者が上位の職務の級に必要な学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合
(2) 職員が職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職させられる場合
(昇格した職員の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格した職員の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第4章 初任給又は給料表を異にして異動した職員の給料
(職務の級の決定)
第22条の2 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めのある職種に属する他の職に異動させた場合(以下「初任給基準を異にする異動」という。)又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、異動後の職について定めるところにより、その者の資格に応じ、級別資格基準表を適用して異動後の職務の級を決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
2 前項の場合において、その異動させようとする職が、級別資格基準表に定めのない職であるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその者の職務の級を決定するものとする。
第22条の3 給料表の適用を異にして異動させた職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して当該異動前の期間をその者の在級年数に通算することができる。
(号給の決定)
第22条の4 職員を、初任給の基準を異にする異動をさせ、又は給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合(次条に規定する場合を除く。)における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等の資格を必要とする職に異動した者については、その免許等の資格を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職した者とみなして、そのときの初任給を基準として部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給とする。ただし、特殊の事情により当該再計算の結果によることが適当でないと認められる職員については、あらかじめ管理者の承認を得て、第15条の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別にその者の号給を決定することができる。
第23条及び第24条 削除
第5章 削除
第25条から第28条まで 削除
第6章 昇給
(一般職給料表の5級以上の職員に相当する職員)
第30条の2 給与条例第5条第4項の教育職給料表の適用を受ける職員で一般職給料表の職務の級が5級以上の職員に相当するものとして管理者が規則で定める職員は、教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第32条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第34条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第5条第3項の規定により昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業(以下この条において「育児休業」という。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間、育児休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第38条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得て前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
第7章 補則
(給料の訂正)
第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が管理者と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和46年相広圏規則第7号)は、廃止する。
附則(平成7年相広圏規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年相広圏規則第6号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年相広圏規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年相広圏規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年相広圏規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年相広圏規則第4号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年相広圏規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年相広圏規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年相広圏規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年相広圏規則第16号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年相広圏規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年相広圏規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者(改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる該当者を除く。)である職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、保健師助産師看護師法に係る改正規定については、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年相広圏規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年相広圏規則第15号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年相広圏規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、新規則第18条第1項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年相広圏条例第3号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 削除
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第31条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第31条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員を条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第33条又は第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 職員の基準号給数は、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第30条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
9 管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他管理者の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 附則第8項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して管理者が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年相広圏規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成18年改正附則の一部改正)
2 初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年相広圏規則第7号)附則第5項を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成20年相広圏規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年相広圏規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年相広圏規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年相広圏規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年相広圏規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年相広圏規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年相広圏条例第1号)附則第2条の規定によりその者の平成27年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2教育職給料表級別資格基準表の適用については、旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成28年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、新規則第18条中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成27年3月31日においてその者が属していた職務の級及び相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年相広圏条例第1号)附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 改正条例附則第2条適用職員のうち、切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
別表第1 削除
別表第2(第5条関係)
一般職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
正規の試験 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | ||
短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | ||
高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
その他 | 大学卒 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
1 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
短大卒 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | ||
高校卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 9 | 13 | 17 | 19 | ||
中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
教育職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
教員 | 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 |
備考
本表の適用を受ける保健師・助産師・看護師の経験年数は、それぞれの免許取得後のものとする。ただし、国家試験に合格して保健師、助産師及び看護師になったものについては、他の職員との均衡上特に必要ある場合は、国家試験合格後の同種の職務に従事した実務経験年数の10割以下の年数を経験年数とすることができる。
別表第3(第6条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得したものに限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得したものに限る。) | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 国立看護大学看護学部の卒業者 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 海上保安大学校本科の卒業者 (5) 大学評価・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業者 (12) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格者 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (14) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (15) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (17) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (18) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 財団法人農民教育協会鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高等3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」と入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定により厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (17) 財団法人農民教育協会鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (18) 旧海技大学校本科の卒業者 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業者 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業者 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係るものをいう。)の卒業者 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定により農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種検定試験の合格者 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業と同等の単位の修得者 (3) 大学入試資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格者 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業者 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成指定規則(昭和31年厚生省令第3号)による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算割合 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割 |
その他の期間 | 8割 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他の期間 | 2割5分(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算割合欄の割合を職員としての職務に役立つと認められる機関については、8割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とする。
3 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | ||
博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 |
大学4卒 | 16年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | |
短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 | (+)2年 | (+)7年 | |
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 | (+)3年 | |
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 |
中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
別表第5の2 削除
別表第6(第11条関係)
一般職初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 15号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級 21号給 |
短大卒 | 1級 11号給 | |
高校卒 | 1級 1号給 |
教育職初任給基準表
取得免許 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師及び助産師 | 大学卒 | 2級 9号給 |
短大3卒 | 2級 5号給 | |
看護師 | 大学卒 | 2級 9号給 |
短大3卒 | 2級 5号給 | |
短大卒 | 2級 1号給 |
備考 本表の適用を受ける職員に第13条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、それぞれの免許取得後の経験年数とする。
別表第7(第21条関係)
1 一般職給料表昇格時号給対応表
昇給した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 66 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 67 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 68 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 69 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 70 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 71 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 72 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 73 | |
94 | 54 | 55 | 86 | 74 | ||
95 | 54 | 55 | 87 | 75 | ||
96 | 54 | 55 | 88 | 76 | ||
97 | 54 | 56 | 89 | 77 | ||
98 | 54 | 56 | 90 | 78 | ||
99 | 55 | 56 | 91 | 79 | ||
100 | 55 | 56 | 92 | 80 | ||
101 | 55 | 57 | 93 | 81 | ||
102 | 55 | 57 | 94 | 82 | ||
103 | 55 | 58 | 95 | 83 | ||
104 | 56 | 58 | 96 | 84 | ||
105 | 56 | 59 | 97 | 85 | ||
106 | 56 | 59 | 98 | 86 | ||
107 | 56 | 60 | 99 | 87 | ||
108 | 56 | 60 | 100 | 88 | ||
109 | 57 | 61 | 101 | 89 | ||
110 | 57 | 61 | 102 | 90 | ||
111 | 57 | 62 | 103 | 91 | ||
112 | 57 | 62 | 104 | 92 | ||
113 | 58 | 63 | 105 | 93 | ||
114 | 58 | 106 | 94 | |||
115 | 58 | 107 | 95 | |||
116 | 58 | 108 | 96 | |||
117 | 59 | 109 | 97 | |||
118 | 59 | 110 | 98 | |||
119 | 59 | 111 | 99 | |||
120 | 59 | 112 | 100 | |||
121 | 60 | 113 | ||||
122 | 60 | 114 | ||||
123 | 60 | 115 | ||||
124 | 60 | 116 | ||||
125 | 61 | 117 | ||||
126 | 118 | |||||
127 | 119 | |||||
128 | 120 | |||||
129 | 121 | |||||
130 | 122 | |||||
131 | 123 | |||||
132 | 124 |
2 教育職給料表昇格時号給対応表
昇給した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 42 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 43 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 44 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 45 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 46 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 47 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 48 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 49 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 50 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 51 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 52 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 53 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 54 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 55 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 56 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 57 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 58 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 59 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 60 | 52 | 64 | 56 | 42 |
77 | 61 | 53 | 65 | 57 | 42 |
78 | 62 | 54 | 66 | 58 | 42 |
79 | 63 | 55 | 67 | 59 | 43 |
80 | 64 | 56 | 68 | 60 | 43 |
81 | 65 | 57 | 69 | 61 | 43 |
82 | 65 | 58 | 70 | 61 | 44 |
83 | 66 | 59 | 71 | 62 | 44 |
84 | 66 | 60 | 72 | 62 | 44 |
85 | 67 | 61 | 73 | 63 | 45 |
86 | 67 | 62 | 74 | 63 | 45 |
87 | 68 | 63 | 75 | 64 | 45 |
88 | 68 | 64 | 76 | 64 | 46 |
89 | 69 | 65 | 77 | 65 | 46 |
90 | 70 | 66 | 78 | 65 | 46 |
91 | 71 | 67 | 79 | 66 | 47 |
92 | 72 | 68 | 80 | 66 | 47 |
93 | 73 | 69 | 81 | 67 | 47 |
94 | 74 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 75 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 76 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 77 | 73 | 85 | 69 | |
98 | 77 | 74 | 85 | 70 | |
99 | 78 | 75 | 86 | 71 | |
100 | 78 | 76 | 86 | 72 | |
101 | 79 | 77 | 87 | 73 | |
102 | 79 | 78 | 87 | 73 | |
103 | 80 | 79 | 88 | 74 | |
104 | 80 | 80 | 88 | 74 | |
105 | 81 | 81 | 89 | 75 | |
106 | 81 | 81 | 90 | 75 | |
107 | 81 | 81 | 91 | 76 | |
108 | 82 | 82 | 92 | 76 | |
109 | 82 | 82 | 93 | 77 | |
110 | 82 | 82 | 94 | 78 | |
111 | 83 | 83 | 95 | 79 | |
112 | 83 | 83 | 96 | 80 | |
113 | 83 | 83 | 97 | 81 | |
114 | 84 | 84 | 98 | ||
115 | 84 | 84 | 99 | ||
116 | 84 | 84 | 100 | ||
117 | 85 | 85 | 101 | ||
118 | 85 | 85 | 101 | ||
119 | 85 | 85 | 102 | ||
120 | 85 | 86 | 102 | ||
121 | 86 | 86 | 103 | ||
122 | 86 | 86 | 103 | ||
123 | 86 | 87 | 104 | ||
124 | 86 | 87 | 104 | ||
125 | 87 | 87 | 105 | ||
126 | 87 | 88 | |||
127 | 87 | 88 | |||
128 | 87 | 88 | |||
129 | 88 | 89 | |||
130 | 88 | 89 | |||
131 | 88 | 89 | |||
132 | 88 | 90 | |||
133 | 89 | 90 | |||
134 | 89 | 90 | |||
135 | 89 | 91 | |||
136 | 90 | 91 | |||
137 | 90 | 91 | |||
138 | 90 | 92 | |||
139 | 91 | 92 | |||
140 | 91 | 92 | |||
141 | 91 | 93 | |||
142 | 92 | 93 | |||
143 | 92 | 93 | |||
144 | 92 | 94 | |||
145 | 93 | 94 | |||
146 | 93 | 94 | |||
147 | 93 | 95 | |||
148 | 93 | 95 | |||
149 | 94 | 95 | |||
150 | 94 | 96 | |||
151 | 94 | 96 | |||
152 | 94 | 96 | |||
153 | 95 | 97 | |||
154 | 95 | ||||
155 | 95 | ||||
156 | 95 | ||||
157 | 96 | ||||
158 | 96 | ||||
159 | 96 | ||||
160 | 96 | ||||
161 | 97 | ||||
162 | 97 | ||||
163 | 97 | ||||
169 | 98 | ||||
165 | 98 | ||||
166 | 98 | ||||
167 | 99 | ||||
168 | 99 | ||||
169 | 99 |
別表第7の2(第31条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3) | 2 | 零 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 零 |
備考
別表第8(第37条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 次に掲げる事由により休職を命ぜられた場合 (1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によること。 (2) 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)により生死不明又は所在不明になったこと。 2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、そのために休暇を与えられた場合 3 育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合 | 3分の3以下 |
休職期間が満了した職員が定数に欠員がないために引き続き休職を命ぜられた場合 | 3分の2以下(ただし、先行する休職の事由が公務又は通勤に基づく場合は、3分の3以下とすることができる。) |
専従許可を受けて休職となった場合 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
1 心身の故障(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)により長期休養を命ぜられ、又は休暇を与えられた場合 2 水難、火災その他の災害(公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)により生死不明又は所在不明となり、そのために休職を命ぜられた場合 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下とすることができる。) |
刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた場合 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下とすることができる。) |
備考
1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務と見なす。