○福島県と相馬地方広域市町村圏組合との間の公平委員会の事務の委託に関する協議書
昭和46年11月13日
相広圏告示第3号
福島県と相馬地方広域市町村圏組合との間の公平委員会の事務の委託に関する契約(昭和35年福島県告示第590号)第3条の規定に基づき、次の事項を協議するものとする
第1 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てに関する審査の手続き並びに審査の結果とるべき措置に関し必要な事項は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第10号)及び不利益処分についての不服申立に関する規則(昭和33年福島県人事委員会規則第11号)の定めるところによる。
第2 職員団体の登録及び職員団体の登録取消の審査の手続き並びに審査の結果とるべき措置に関し必要な事項は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年福島県条例第25号)、職員団体の登録に関する条例の施行等に関する規則(昭和41年福島県人事委員会規則第14号)及び職員団体の登録取消のための口頭審理の手続に関する規則(昭和27年福島県人事委員会規則第11号)の定めるところによるものとする。
第3 第1の事務処理に要した経費については、福島県が一時立替払いし、当該事件の完結後に当該組合に請求するものとする。この場合において、前記経費のうち旅費及び費用弁償の額については、福島県旅費条例(昭和28年福島県条例第24号)の定めるところによるものとする。
第4 第2の職員団体の登録の事務処理及び管理職員等の範囲の決定の事務処理に特に要する経費については、当該組合の負担とする。
第5 前項の負担金の額及び納入の時期等については、福島県と当該組合がそのつど協議して定める。
第6 第2の職員団体の登録取消の審査の事務処理に要した経費については、第3の例によるものとする。
第7 この協議書に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、福島県と当該組合が、そのつど協議して定める。
昭和46年8月1日
福島県知事 氏名 [印]
福島県相馬地方広域市町村圏組合
管理者氏名 [印]