○相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月1日
相広圏規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相広圏条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間の一斉付与の特例)
第3条の2 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の管理者が規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に掲げる勤務のほか、管理者がこれらに準ずる勤務であると認めるもの
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定する部署に勤務する職員に前号の時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認める職員
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
(超過勤務代休時間の指定)
第6条の3 条例第8条の2第1項の管理者が規則で定める期間は、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超過勤務代休時間(同項に規定する超過勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超過勤務代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超過勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超過勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超過勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超過勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超過勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超過勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超過勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第6条の4 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として管理者が規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。
5 前3項の規定は、条例第8条の3第2項において準用する同条第1項の要介護者のある職員について準用する。
6 条例第8条の3第1項第2号の管理者が規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるとされる者を含む。以下この項、次条第1項第2号、第13条及び別表第2において同じ。)が児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業その他管理者が定める事業(以下「放課後等デイサービス事業等」という。)を利用している職員であって、当該放課後等デイサービス事業等を行う施設に当該子を送迎するものとする。
7 条例第8条の3第2項のその他管理者が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員と生計を一にする次に掲げる者
ア 3親等内の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前号に掲げるものを除く。)
イ 配偶者の父母の配偶者
8 条例第8条の3第2項の管理者が規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条の5 条例第8条の4第1項の管理者が規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の4第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の4第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
4 前2項の規定は、条例第8条の4第4項において準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第6条の6 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する1の期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第1項から前項までの規定は、条例第8条の4第4項において準用する同条第2項及び第3項の要介護者を介護する職員について準用する。
(代休日の指定)
第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超過勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の管理者が規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の条例第2条第2項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第8条の2 条例第12条第1項第2号の管理者が規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)
2 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の管理者が規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。
(他の職員との均衡)
第8条の3 定年前再任用短時間勤務職員であって、当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他管理者が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の管理者が規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次の各号に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。
(1) 公務上の負傷又は疾病により療養を要する場合 任命権者がその療養に必要と認めた期間
(2) 結核性疾患により療養を要する場合 2年以内の期間で任命権者がその療養に必要と認めた期間
(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第16条に規定する生活習慣病、精神科疾患及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病により療養を要する場合 180日以内の期間で任命権者がその療養に必要と認めた期間
(4) 前3号以外の負傷又は疾病により療養を要する場合 90日以内の期間で任命権者がその療養に必要と認めた期間
(1) 再び病気休暇を請求しようとする日から起算して180日前までの期間(以下「通算対象期間」という。)に同一の疾病による病気休暇を使用した場合
(2) 通算対象期間に、再び療養を必要とする負傷又は疾病と同一の療養と認められる事由により病気休暇を使用した場合
3 前項本文の場合において、通算の対象となった病気休暇に既に通算した病気休暇がある場合は、当該病気休暇の期間を含め、通算するものとする。
(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 その都度必要と認められる期間
(3) 生後1年に達しない子を育てる男子職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該職員以外の親が労働基準法第67条の規定により当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日における育児時間(これに相当する時間を含む。)を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(4) 配偶者が出産する場合 2日以内の期間
(5) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において7日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間
ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)
イ 当該子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
オ 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(6) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間
(7) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間
(8) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から10月31日までの期間内における5日以内の期間
(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年において5日以内
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物質の配付その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずる事を目的とする施設における活動
(10) 結婚する場合 連続する7日以内の期間
(11) 父母、配偶者及び子の祭日の場合 その都度1日以内の期間
(12) 法第42条の規定により厚生に関する計画の実施に参加する場合 必要と認められる期間
(13) 骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としての登録の申出又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄液の提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間
(14) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(15) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会のその他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間
(17) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
(18) 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失し、又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間
(19) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
(20) 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 1の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)
(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が認める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
(23) 配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から、当該出産した子が1歳に達するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護休暇の単位)
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 条例第15条の2第3項の規定による給与の減額に当たり、その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は、30分とする。
(病気休暇及び特別休暇の請求等)
第17条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。
3 第12条第1号の休暇の承認を受けようとする女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(年次有給休暇の届け出)
第18条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(その他の事項)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(非常勤職員の勤務時間)
第22条 条例第18条の規定による非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(報告)
第23条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 相馬地方広域市町村圏組合職員の勤務時間に関する規則(平成元年相広圏規則第5号)
(2) 相馬地方広域市町村圏組合職員の有給休暇に関する規則(昭和46年相広圏規則第6号)
附則(平成9年相広圏規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年相広圏規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年相広圏規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年相広圏規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年相広圏規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年相広圏規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年相広圏規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年相広圏規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(令和2年相広圏規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年相広圏規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、令和5年1月1日から適用する。
別表第1(第8条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(おじおば) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。