○相馬地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ管理者の承認を受けてその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 特別の事由があって公務に支障がない場合

(4) その他管理者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年相広圏条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年7月14日 条例第17号

(平成7年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第17号
平成7年3月1日 条例第16号