○相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年7月14日
相広圏条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年相広圏条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成7年相広圏条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年相広圏条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年相広圏条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。