○相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年相広圏条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成7年相広圏条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年相広圏条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年相広圏条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和46年7月14日 条例第16号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第16号
昭和46年12月13日 条例第25号
平成7年3月1日 条例第15号
令和2年2月17日 条例第1号
令和3年6月2日 条例第5号