○相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例

平成11年6月14日

相広圏条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合職員(以下「職員」という。)の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及びその効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 法令の規定により設立された公的機関その他これに準ずる機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職及び休職の処分は、その旨を記載した文書を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、前条第2号の場合においては、その内容を公示することをもって替えるものとし、公示した日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号又はこの条例第2条各号の規定による休職の期間は、休養を要する程度又はその必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。ただし、定数に欠員がないときは、改めて休職にすることができる。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条に規定する育休任期付職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与に関しては、相馬地方広域市町村圏組合職員の給与に関する条例(昭和46年相広圏条例第12号)の定めるところによる。ただし、法第22条の2に掲げる会計年度任用職員については、相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和2年相広圏条例第1号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、公務遂行中の交通事故により、拘禁刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の廃止)

2 相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和46年相広圏条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき休職の処分を受けている職員は、この条例の相当規定に基づき、休職に命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和2年相広圏条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年相広圏条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例第6条第1項の規定については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

相馬地方広域市町村圏組合職員の分限に関する条例

平成11年6月14日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)