○相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例施行規則
平成28年3月15日
相広圏規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例(平成27年相馬地方広域市町村圏組合条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開示請求における本人確認手続等)
第3条 条例第11条第1項の規定による開示請求をする者は、管理者に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類
2 開示請求書を管理者に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を管理者に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして管理者が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第11条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提示し、又は提出しなければならない。
4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
2 管理者は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。)は次に掲げる方法であって、組合がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。)
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表2の項において同じ。)に複写したものの交付
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月22日から適用する。
附則(令和元年相広圏規則第4号)
この規則中第8条及び別表の改正規定については、令和元年7月1日から施行し、様式第2号から様式第6号まで、様式第8号、様式第12号、様式第13号、様式第15号、様式第18号及び様式第20号の改正規定については、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
保有特定個人情報の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
1 文書、図画又は写真の写し | ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで) |
イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで) | |
ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 電磁的記録 | ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで) |
イ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで) | |
ウ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき100円 | |
エ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | 1巻につき200円 | |
オ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R) | 1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額 | |
カ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R) | 1枚につき120円に100キロバイトごとに10円を加えた額 |
備考 別表以外の方法による写しの交付については、当該写しの作成に要する費用を負担する。
公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する費用とする。