○相馬地方広域市町村圏組合議会事務局設置条例

昭和58年3月2日

相広圏条例第1号

第1条 相馬地方広域市町村圏組合議会に事務局を置く。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合議会事務局設置条例

昭和58年3月2日 条例第1号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和58年3月2日 条例第1号