○相馬地方広域市町村圏組合議会事務局設置条例
昭和58年3月2日
相広圏条例第1号
相馬地方広域市町村圏組合議会事務局設置条例(昭和46年相広圏条例第9号)の全部を改正する。
第1条 相馬地方広域市町村圏組合議会に事務局を置く。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
昭和58年3月2日 条例第1号
(昭和58年4月1日施行)