○相馬地方広域市町村圏組合議会傍聴規則

平成4年7月1日

相広圏議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の区分)

第2条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴席を一般席及び報道関係者席に分けることができる。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付カード(別記様式1)に記入し、受付箱に投入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、一般席と報道関係者席を合わせて30人とする。ただし、傍聴人の秩序を保ち得ると議長が判断した場合は、必要に応じ定員を超えて入場させることができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 12歳未満の者は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により、公然の可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外套、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときには、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれらを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相馬地方広域市町村圏組合議会傍聴人取締規則(昭和46年相広圏議会規則第2号)は、廃止する。

(平成28年相広圏議会規則第1号)

この規則は、平成28年12月22日から施行する。

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相馬地方広域市町村圏組合議会傍聴規則

平成4年7月1日 議会規則第1号

(平成28年12月22日施行)