○相馬地方広域市町村圏組合議会定例会の回数を定める条例
昭和46年7月14日
相広圏条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合議会の回数を年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和46年7月14日 条例第2号
(昭和46年7月14日施行)