○相馬地方広域市町村圏組合議会定例会の回数を定める条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、相馬地方広域市町村圏組合議会の回数を年4回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合議会定例会の回数を定める条例

昭和46年7月14日 条例第2号

(昭和46年7月14日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第2号