○相馬地方広域市町村圏組合規約

昭和46年7月1日

相広圏告示第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、相馬地方広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、相馬市、南相馬市、新地町及び飯舘村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関すること(消防団に関することを除く。)

(2) 看護専門学校の設置及び管理運営に関すること。

(3) ごみ処理の広域化に関すること。

(4) 救急医療対策事業にかかる補助金交付に関すること。

(5) 構成市町村に波及する地域振興事業の実施に関する事務

(6) 基幹相談支援センターに関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福島県相馬市中村字北町63番地の3におく。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、組合市町村の議会においてその議員のうちから選挙する。

2 前項の規定により組合市町村において選挙すべき議員の数は、相馬市3人、南相馬市5人、新地町2人及び飯舘村2人とする。

3 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選挙した市町村議会において速やかに補欠議員を選挙しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。

(議員の異動通知)

第7条 組合市町村の長は、当該市町村にかかる組合議員が定まったとき、又は当該組合議員に異動を生じたときは、ただちに管理者並びに組合の議会の議長に通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に、議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちからそれぞれ選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第9条 組合に管理者及び副管理者3人をおく。

2 管理者は、組合市町村の長の互選によるものとし、副管理者は管理者以外の組合市町村の長をもってこれに充てる。

3 管理者及び副管理者の任期は、組合市町村の長の任期による。

4 管理者に事故あるときは、管理者があらかじめ指定する順序により副管理者がその職務を代理する。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人をおく。

2 会計管理者は、相馬市の会計管理者をもってこれに充てる。

(消防長)

第11条 組合に消防長をおく。

2 消防長は、管理者がこれを任免する。

(職員)

第12条 組合に職員をおき、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防職員は、消防長が管理者の承認を得てこれを任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人をおく。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者から選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その勤務を行うことを妨げない。

4 監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の負担金の組合市町村の負担割合は、別表のとおりとする。ただし、施設の建設等に要する経費の負担割合は、そのつど組合の議会の議決により定める。

第5章 補則

第15条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和46年相広圏規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年相広圏規約第1号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年相広圏告示第5号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年相広圏告示第6号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年相広圏告示第8号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年相広圏告示第7号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年相広圏告示第3号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和63年相広圏告示第3号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年相広圏告示第9号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成9年相広圏告示第9号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年相広圏告示第6号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成12年相広圏告示第7号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年相広圏告示第11号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合規約(以下「改正後の組合規約」という。)第2条に規定する南相馬市が負担すべき平成17年度の負担金については、改正前の相馬地方広域市町村圏組合規約(以下「改正前の組合規約」という。)第2条に規定する原町市、小高町及び鹿島町が負担する同年度の負担割合とする。

3 改正後の組合規約第2条に規定する南相馬市が負担すべき負担金の均等割の割合は、令和3年3月31日までの間、改正前の組合規約第2条に規定する原町市、小高町及び鹿島町が負担することとしていたそれぞれの負担金の均等割の割合を合算して得た割合とする。

4 改正後の組合規約第2条に規定する南相馬市の基準財政需要額は、令和3年3月31日までの間、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定を適用して算出した基準財政需要額とする。

(平成20年相広圏告示第5号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合規約は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年相広圏告示第8号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年相広圏告示第5号)

この規約は、規則で定める日から施行する。

(平成28年相広圏規則第6号で平成28年10月11日から施行)

(令和元年相広圏告示第5号)

この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。

(令和3年相広圏告示第6号)

(施行期日)

1 この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、改正後の相馬地方広域市町村圏組合規約は、令和3年4月1日から適用する。

(規約の左横書き等)

2 改正後の相馬地方広域市町村圏組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字はアラビア数字に、号の番号はアラビア数字を丸括弧で囲んだものに改める。

別表(第14条関係)

第3条第1号に規定する事務にかかる負担金

地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による消防費にかかる基準財政需要額によってあん分した割合

第3条第2号に規定する事務にかかる負担金

相馬市 100分の50

南相馬市 100分の45.8

新地町 100分の2.4

飯舘村 100分の1.8

第3条第3号に規定する事務にかかる負担金

均等割 100分の30

人口割 100分の70

第3条第4号に規定する事務にかかる負担金

均等割 100分の30

人口割 100分の70

第3条第5号に規定する事務にかかる負担金

均等割 100分の30

人口割 100分の70

第3条第6号に規定する事務にかかる負担金

均等割 100分の20

人口割 100分の60

障がい者割 100分の20

相馬地方広域市町村圏組合規約

昭和46年7月1日 告示第1号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年7月1日 告示第1号
昭和46年11月29日 規約第1号
昭和47年4月1日 規約第1号
昭和48年4月1日 告示第5号
昭和49年7月10日 告示第6号
昭和51年7月21日 告示第8号
昭和54年7月5日 告示第7号
昭和55年5月12日 告示第3号
昭和63年4月1日 告示第3号
平成4年1月18日 告示第9号
平成9年6月27日 告示第9号
平成11年5月20日 告示第6号
平成12年10月1日 告示第7号
平成17年11月16日 告示第11号
平成20年4月18日 告示第5号
平成22年11月16日 告示第8号
平成28年9月14日 告示第5号
令和元年8月2日 告示第5号
令和3年8月2日 告示第6号