○相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員に係る服務の宣誓の特例に関する規則

令和3年6月2日

相広圏規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、相馬地方広域市町村圏組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年相広圏条例第16号)第2条第2項の規定に基づき、会計年度任用職員に係る服務の宣誓に関し、特例を定めるものとする。

(服務の宣誓の特例)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条に規定する服務の宣誓として、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければならない。

2 同一の職員につき、再度の任用を行った場合には、先の任用の際に行った前項の規定による宣誓をもって、これを行ったものとみなすことができる。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

相馬地方広域市町村圏組合会計年度任用職員に係る服務の宣誓の特例に関する規則

令和3年6月2日 規則第7号

(令和3年6月2日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年6月2日 規則第7号