○相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則

昭和53年3月15日

相広圏規則第1号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(申請書の提出)

第2条 この規則により相馬地方広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)に申請及び届出をする書類は、3部を相馬地方広域消防本部に提出するものとする。

(許可等の手続)

第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可指令書(様式第1号)に申請書の1部を添付して申請者に交付するものとする。

2 管理者は、政令第8条の2第3項及び第4項の規定によりタンク検査を行ったときは、同条第7項の規定に基づきタンク検査済証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請の却下)

第4条 管理者は、法第11条第2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請が法第10条第4項の規定に基づく政令の技術上の基準に適合しないと認めたときは、申請却下処分書(様式第3号)に申請書の1部を添付して申請者に通知するものとする。

2 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査(政令第8条の2の規定に基づく完成検査を含む。)又は法第14条の3の規定による保安に関する検査を行った結果が技術上の基準に適合しないと認めたとき又は許可内容と異なると認めたときは、検査結果不適合通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(仮使用承認の申請)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書(様式第5号)に仮に使用する部分の図面と工事計画書(作業工程表)等を添付して提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認したときは、承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(標示板の掲示)

第6条 前条の承認を受けた者は、仮に使用する施設の見やすい場所に標示板(様式第7号)を掲げなければならない。

(危険物保安監督者の選任届)

第7条 法第13条第2項の規定により危険物の保安監督者選任届出をする者は、危険物取扱実務経験証明書(様式第8号)を添付して提出しなければならない。

(予防規程の認可等)

第8条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可を受けようとする者は、予防規程制定(変更)認可申請書及び当該予防規程を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を認可したときは、予防規程認可書(様式第9号)に当該予防規程一部を添付して申請者に交付するものとする。

(危険物の収去)

第9条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により危険物を収去させたときは、被収去者に収去証(様式第10号)を交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(廃止)

2 相馬地方広域消防危険物の規制事務処理に関する規則(昭和48年相広圏規則第7号)は、廃止する。

(平成7年相広圏規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年相広圏規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年相広圏規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年相広圏規則第8号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年相広圏規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年相広圏規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年相広圏規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年相広圏規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年相広圏規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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相馬地方広域消防危険物の規制事務に関する規則

昭和53年3月15日 規則第1号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和53年3月15日 規則第1号
平成7年3月1日 規則第14号
平成10年9月25日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第7号
平成12年10月1日 規則第8号
平成16年1月29日 規則第5号
平成29年2月22日 規則第2号
令和元年5月24日 規則第6号
令和3年2月19日 規則第5号
令和4年2月18日 規則第3号