○相馬地方広域消防職員の階級に関する規則

昭和48年4月1日

相広圏規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、相馬地方広域消防職員の階級を定めることを目的とする。

(階級)

第2条 消防職員のうち消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。

2 前項の規定にかかわらず、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 相馬地方広域消防職員階級及び定員に関する規則(昭和47年相広圏規則第5号)は、廃止する。

(昭和50年相広圏規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年相広圏規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年相広圏規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年相広圏規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年相広圏規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成18年相広圏規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相馬地方広域消防職員の階級に関する規則の規定は、平成18年6月14日から適用する。

相馬地方広域消防職員の階級に関する規則

昭和48年4月1日 規則第5号

(平成18年10月11日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和50年12月1日 規則第7号
昭和53年3月30日 規則第3号
昭和55年3月12日 規則第2号
昭和56年6月20日 規則第4号
昭和60年3月11日 規則第2号
平成18年10月11日 規則第11号