○相馬地方広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月30日

相広圏条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務機器の賃貸借に関する契約

(2) ソフトウェアの使用許諾に関する契約

(3) 施設の機械警備、清掃、保守点検等施設の維持管理に関する契約

(4) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月30日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月30日 条例第2号