○相馬地方広域市町村圏組合職員の定数条例

昭和46年7月14日

相広圏条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、相馬地方広域市町村圏組合に勤務する地方公務員の職員で、一般職に属するものの定数を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、管理者の補助機関たる職員、議会事務局の職員及び消防職員をいう。ただし、休職者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項その他の法令の規定により臨時的に任用される者を除く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の補助機関たる職員 33人

(2) 議会事務局の職員 1人

(3) 消防職員 156人

(職員の定数配分)

第4条 前条に掲げる職員定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年相広圏条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年相広圏条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年相広圏条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年相広圏条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年相広圏条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年相広圏条例第5号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年相広圏条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年相広圏条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年相広圏条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年相広圏条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年相広圏条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年相広圏条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年相広圏条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年相広圏条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

相馬地方広域市町村圏組合職員の定数条例

昭和46年7月14日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年7月14日 条例第11号
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和55年3月7日 条例第1号
昭和60年3月11日 条例第1号
平成3年11月14日 条例第2号
平成4年10月26日 条例第9号
平成9年7月9日 条例第5号
平成11年6月14日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第2号
平成19年3月6日 条例第1号
平成22年3月2日 条例第1号
平成23年7月14日 条例第1号
平成26年3月4日 条例第1号
令和元年10月18日 条例第3号
令和2年2月17日 条例第1号
令和4年2月18日 条例第1号