○相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例施行規則

平成28年3月15日

相広圏規則第4号

(開示請求書)

第2条 条例第12条第1項の開示請求書は、保有特定個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求における本人確認手続等)

第3条 条例第11条第1項の規定による開示請求をする者は、管理者に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため管理者が適当と認める書類

2 開示請求書を管理者に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を管理者に提出すれば足りる。

(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして管理者が適当と認める書類であって、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

3 条例第11条第2項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を管理者に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有特定個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があった場合において、当該代理人が法定代理人であるときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(保有特定個人情報開示決定通知書等)

第4条 条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行う。

2 開示請求書に求める開示の実施方法が記載されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報開示決定通知書(様式第3号)により行う。

3 前2項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有特定個人情報の一部を開示する場合にあっては、条例第17条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報(一部)開示決定通知書(様式第4号)(開示請求書に求める開示の実施方法が記載されている場合には保有特定個人情報(一部)開示決定通知書(様式第5号))により行う。

4 条例第17条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行う。

(開示決定等に要する期間延長決定通知書)

第5条 条例第18条第2項の規定による通知は、開示決定等に要する期間延長決定通知書(様式第7号)により行う。

(開示決定等の期限の特例適用通知書)

第6条 条例第19条の規定による通知は、開示決定等の期限の特例適用通知書(様式第8号)により行う。

(開示の請求に対する第三者の意見聴取)

第7条 条例第20条第1項又は第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の開示請求に係る意見聴取依頼書(様式第9号)により行う。

2 管理者は、前項の通知をするに当たっては、開示請求に係る保有特定個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(開示の実施)

第8条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第21条第1項の規定に定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。)は次に掲げる方法であって、組合がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(に掲げる方法に該当するものを除く。)

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表2の項において同じ。)に複写したものの交付

2 条例第21条第2項の規定による申出は、保有特定個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第10号)により行う。

3 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有特定個人情報の開示を実施することができる旨の条例第17条第1項の規定による通知があった場合において、開示の実施の方法を変更しないときは、条例第21条第2項の規定による申出は、することを要しない。

(写しの交付の額)

第9条 条例第22条第2項の規定により開示請求者が負担する費用は、別表に定める額とし、前納とする。

(訂正請求書)

第10条 条例第24条第1項の訂正請求書は、保有特定個人情報訂正請求書(様式第11号)とする。

(訂正請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第11条 第3条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、条例第23条第1項の規定による訂正請求について準用する。この場合において、第3条第3項中「第11条第2項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。

(保有特定個人情報訂正決定通知書等)

第12条 条例第26条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報訂正決定通知書(様式第12号)により行う。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)により行う。

(訂正決定等に要する期間延長決定通知書)

第13条 条例第27条第2項の規定による通知は、訂正決定等に要する期間延長決定通知書(様式第14号)により行う。

(訂正決定等の期限の特例適用通知書)

第14条 条例第28条の規定による通知は、訂正決定等の期限の特例適用通知書(様式第15号)により行う。

(利用停止請求書)

第15条 条例第31条第1項の利用停止請求書は、保有特定個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止請求に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第16条 第3条(第4項及び第5項を除く。)の規定は、条例第30条第1項の規定による利用停止請求について準用する。この場合において、第3条第3項中「第11条第2項」とあるのは「第30条第2項」と読み替えるものとする。

(保有特定個人情報利用停止決定通知等)

第17条 条例第33条第1項の規定による通知は、保有特定個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行う。

2 条例第33条第2項の規定による通知は、保有特定個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号)により行う。

(利用停止決定等に要する期間延長決定通知書)

第18条 条例第34条第2項の規定による通知は、利用停止決定等に要する期間延長決定通知書(様式第19号)により行う。

(利用停止決定等の期限の特例適用通知書)

第19条 条例第35条の規定による通知は、利用停止決定等の期限の特例適用通知書(様式第20号)により行う。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月22日から適用する。

(令和元年相広圏規則第4号)

この規則中第8条及び別表の改正規定については、令和元年7月1日から施行し、様式第2号から様式第6号まで、様式第8号、様式第12号、様式第13号、様式第15号、様式第18号及び様式第20号の改正規定については、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

保有特定個人情報の種類

写しの作成方法

金額

1 文書、図画又は写真の写し

ア 複写機により用紙に複写したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

イ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R)

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R)

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 電磁的記録

ア 用紙に出力したものの交付(イに掲げる方法に該当するものを除く。)

用紙1面につき10円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

イ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1面につき50円(日本産業規格A列3番以下の大きさまで)

ウ 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき100円

エ ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

1巻につき200円

オ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(CD―R)

1枚につき100円に100キロバイトごとに10円を加えた額

カ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付(DVD―R)

1枚につき120円に100キロバイトごとに10円を加えた額

備考 別表以外の方法による写しの交付については、当該写しの作成に要する費用を負担する。

公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する費用とする。

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相馬地方広域市町村圏組合特定個人情報保護条例施行規則

平成28年3月15日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年3月15日 規則第4号
令和元年5月24日 規則第4号